公開日 2025年08月29日
在宅で医療的ケア児等の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療保険適用外の訪問看護サービスの利用に係る経費を助成します。
利用対象者
以下のいずれにも該当する医療的ケア児又は重度心身障害児の家族
(1)本市に住所を所有する者
(2)18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
(3)在宅で同居する家族による看護や介護を受けて生活していること
(4)医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保健医療養担当規則(昭和32年
厚生省令第15号)第1条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書をい
う。)による医療的ケアを必要としていること
(5)訪問看護により医療的ケアを受けていること
サービス内容
訪問看護事業者が医療的ケア児等のもとを訪問して行う看護などの訪問看護を、自宅又は自宅以外の場所で利用することができます。
※自宅で利用する場合は、医療保険の適用を超える利用に限ります。
※訪問看護事業者がサービスを提供することができると判断した内容・場所であれば制限はありません。
※看護を伴わない見守りは対象となりません。
サービス費用
7,520円/時(対象児1人につき1年度あたり100時間まで)
※利用可能時間内であれば利用者の自己負担金はありません。本事業にかかった経費は、中津市からサービスを提供した訪問看護事業者に支払います。
利用までの流れ
(1)本事業の対象者に該当するか確認してください。また、現在利用している訪
問看護事業者が中津市の指定を受けているか確認してください。
(2)以下の①②の書類を利用している訪問看護事業者経由または直接中津市
へ提出してください。
①中津市医療的ケア児等在宅レスパイト支援事業利用(変更)申請書
②医師の訪問看護指示書の写し
(3)中津市から訪問看護事業者へ「中津市医療的ケア児等在宅レスパイト支援事
業利用登録決定(却下)通知書」を送付します。
(4)決定通知書を確認後、訪問看護事業者と本事業の利用契約を結び、本事業の
利用を開始してください。
注)本事業は年度ごとに更新が必要であるため、翌年度も継続する場合は、①②
を提出してください。
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