限度額適用認定、限度額適用・標準負担額減額認定の手続き

公開日 2015年04月01日

更新日 2016年04月25日

 健康保険には、加入者の医療費を軽減するため、自己負担限度額が設定されていて、同じ月内(1日から末日まで)に同じ病院でかかった医療費(自費診療は含みません)が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費支給申請を行うことにより後日償還(払い戻し)を受けられる場合があります。
 但し、高額療養費の場合、医療機関からの請求を一旦自己で負担する(医療機関に支払う)必要があるので、一時的にまとまった金額を準備しなくてはなりません。
 これに対して、事前に市役所の保険年金課で、限度額適用認定、限度額適用・標準負担額減額認定の申請を行い、これが認められた場合、保険年金課から発行された認定証を医療機関窓口に提示することにより、医療機関での支払い上限が自己負担限度額までとなり、医療機関への支払いのために準備する金額を抑えることができます。

申請に必要なもの

  1. 限度額適用・標準負担額減額認定申請書[PDF:112KB]
  2. 申請者の本人確認書類(有効期限切れではないもの)  ※AまたはBのいずれか                        A.  1点でよいもの(公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類)                                           マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳など  B.  2点以上必要なもの(公的機関が発行した顔写真なしの本人確認書類)       健康保険証、年金手帳、住民票、介護保険証など

自己負担限度額

自己負担限度額は総所得金額の区分により5つに分かれています。

自己負担限度額
標記区分 総所得金額 直近過去12カ月の該当3回目まで 4回目以降
(多数該当)
901万円超  252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下  167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
市民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※市民税非課税世帯=世帯の国保被保険者全員(被保険者でない納付義務者も含む)が市民税非課税の世帯

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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