子ども医療費助成制度の手続き

公開日 2016年03月24日

更新日 2019年04月04日

2019年7月診療分から小中学生の通院にかかる医療費も助成しています。

小中学生の通院にかかる医療費<変更後>
区分 入院 通院 調剤  
未就学児
小・中学生


自己負担金※
ひと月1医療機関
1日500円
月4日目まで

※1日の診療が500円未満の場合は、その金額が自己負担金となります。
※ひと月1医療機関5日目以降に受診したときや処方せんによる薬剤支給は、自己負担金が不要です。

小中学生通院の自己負担金の算定方法[PDF:109KB]

子ども医療費助成制度とは

子ども医療費助成制度は、お子様が医療機関等を受診した場合に発生する医療費に対し中津市と大分県で助成を行うことで、子育て世帯の経済的負担を軽減し、お子様の保健対策の充実(病気の早期発見・早期治療)を図る制度です。
この制度を利用し医療費の助成を受けるには、事前に登録申請を行い、子ども医療費受給資格者証を取得する必要があります。

助成を受けることができる人

中津市内にお住まいで、健康保険(国保、社保、組合などの種類は問いません)に加入している中学校3年生まで(15歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)のお子様が対象となります。

  • ひとり親家庭医療費助成制度を受けられている方は、ひとり親家庭医療費助成制度が優先となります。
  • 重度心身障害者医療費助成制度を受けられている方は、小・中学生の通院分は重度心身障害者医療制度が優先となります。
  • 生活保護を受けられている方は、生活保護が優先となります。

子ども医療費受給資格者証の有効期限

中学校3年生まで(15歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)

助成を受ける方法

大分県内および福岡県の一部(豊前市・吉富町・築上町・上毛町)の医療機関等を受診したときに、お子様の健康保険証と、子ども医療費受給資格者証を窓口で提示して下さい。
健康保険適用内の医療費を助成します。
小・中学生の通院は、健康保険適用内の医療費から自己負担金を除いた金額を助成します。

※大分県内および福岡県の一部(豊前市・吉富町・築上町・上毛町)の医療機関等以外を受診したときは、償還払いの手続きが必要です。

大分県内および福岡県の一部(豊前市・吉富町・築上町・上毛町)の医療機関等以外を受診したとき

大分県内および福岡県の一部(豊前市・吉富町・築上町・上毛町)の医療機関等以外を受診したときは、医療機関等の窓口で医療費を負担する必要があります。

医療機関の窓口で医療費を負担した後に償還払いの手続きをすることで、助成を受けることができます。

償還払いとは

医療機関等の窓口で保険診療分の金額を支払った後に、市に請求して、市から助成金額が支払われることを、償還払いといいます。

償還払いの手続きについて

  • 子ども医療費助成金交付申請(請求)書の申請者記入欄(太枠内)を全て記入してください。
  • 領収書(原本)を添付または、子ども医療費助成金交付申請(請求)書内の医療機関等記入欄に医療機関等が証明したものを提出してください。
  • 印鑑をご持参ください。(スタンプ印不可)
  • 償還払いの期限は、診療を受けた翌月より1年以内です。
  • ひと月分をまとめて請求してください。
  • 助成金額は、子ども医療費資格登録時に登録されたお振込み口座にお振込みをします。
  • 登録口座を変更される際は、通帳等をご持参ください。(お子様の口座は登録できません。)

治療用の眼鏡や補装具を作成したとき

医師の判断により治療用の眼鏡や補装具を作成したときは、医療機関等の窓口で費用を全額負担する必要があります。

負担した費用のうち、子ども医療費助成事業へ償還払いの手続きをすることで、ご加入している健康保険組合が決定した金額から健康保険給付分を除いた金額を助成します。

治療用の眼鏡や補装具の償還払いの手続きについて

治療用の眼鏡・コンタクト

  • 子ども医療費助成金交付申請(請求)書の申請者記入欄(太枠内)を全て記入してください。
  • 医師の作成指示書(コピー)を添付してください。
  • 検査結果(コピー)を添付してください。
  • 領収書(コピー)を添付してください。
  • ご加入している健康保険組合からの決定通知書(原本)を添付してください。
  • 印鑑をご持参ください。(スタンプ印不可)

補装具

  • 子ども医療費助成金交付申請(請求)書の申請者記入欄(太枠内)を全て記入してください。
  • 医証(コピー)を添付してください。
  • 見積書(コピー)を添付してください。
  • 請求書(コピー)を添付してください。
  • 領収書(コピー)を添付してください。
  • ご加入している健康保険組合からの決定通知書(原本)を添付してください。
  • 印鑑をご持参ください。(スタンプ印不可)

助成対象とならないもの

  1. 健康保険が適用できないもの(健康診断・乳幼児健診・薬の容器代・室料差額など)
  2. 入院時の食事に係る費用の自己負担分(食事療養費標準負担額)
  3. 特定療養費(200床以上の医療機関へかかる場合の紹介状なしの初診料等)
  4. 交通事故など第三者行為による傷病
  5. 学校でのケガなどにより日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になる場合

子ども医療費受給資格者証の登録・変更等の手続きについて

出生・転入のとき

 子ども医療費受給資格登録・受給資格者証交付申請書と口座登録申請書、お子様の健康保険証をもって子ども医療費受給資格者証の登録申請をしてください。
※転入前の市町村発行の子ども医療費助成受給資格者証は使えません。

登録申請に必要なもの

  1. 子ども医療費受給資格登録・受給資格者証交付申請書
  2. 子ども医療費振込口座登録申請書
  3. 各保険者発行のお子様の健康保険証
  4. 印鑑
    ※スタンプ印不可
  5. 保護者名義の金融機関口座通帳
    ※償還払いの振込先として登録します

転居・氏名・健康保険証が変更したとき

子ども医療費受給資格者証とお子様の健康保険証をもって子ども医療費受給資格者証の変更申請をしてください。

変更申請に必要なもの

  1. 子ども医療費受給資格登録変更申請書
  2. 子ども医療費受給資格者証
  3. 印鑑
    ※スタンプ印不可​
  4. お子様の健康保険証
    ※最新のもの

転出のとき

子ども医療費受給資格者証をもって、子ども医療費受給資格の返納申請をしてください。

返納申請に必要なもの

  1. 子ども医療費受給資格者証返納届
  2. 子ども医療費受給資格者証
  3. 印鑑 ※スタンプ印不可

子ども医療費受給資格者証を紛失・汚損したとき

お子様の健康保険証をもって、子ども医療費受給資格者証の再交付申請をしてください。

再交付申請に必要なもの

  1. 子ども医療費受給資格者証再交付申請書
  2. お子様の健康保険証
  3. 印鑑
    ※スタンプ印不可
子ども医療費受給資格者証再交付申請書類

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